第13章 他制度との関連
つぶやき話のテーマ1: 生活保護
[生活保護と介護保険とは、非常に関連している事項がある。
人権面では生活保護が優先、一部の給付(金銭)では介護が優先(負担)する。]
社会福祉関連法には、老人福祉法、障害者総合支援法、生活保護法等がある。いずれの法律も
介護保険法に関連する。この章では、生活保護法の関連具合を記述する。
生活保護は生存権に基づき、生活困窮者に最低限の生活を保障して自立を助長するものである。
これは公的な機関にて行われるもので公助と通称されている。これらの扶助(給付金等)の
原資は税金である。生活保護の扶助のうちで、生活扶助と介護扶助が介護保険に関連する。
65才以上の生活保護者が要介護状態になり、特別介護老人ホームに入所したと仮定する。
当該人は、生活扶助の名目で特別介護老人ホームの宿泊費及び食費等の日常生活費をいただける。
また、介護保険の掛金もいただける。介護扶助の名目では、要介護者が介護を受けたことにより、
支払う料金(総額の1割分)をいただくことができる。いただけるもので現物支給、金銭給付
かは規則で定められている。本人が自由に選択できるものではない。この生活扶助と介護扶助の
原資は介護保険である。原資の出所は税金(消費税を含む)と、介護保険の掛金である。
障害者総合支援法と介護保険とでは、補装具(障害者総合支援)・福祉用具(介護)の関連が
あげられる。歩行器及び歩行補助杖について、障害者総合支援の自立支援給付を利用できる。
介護では、福祉用具貸与種目に該当する。いずれの場合も、利用者は総額の1割負担である。
同一物を障害者総合支援法と介護保険でカバーしているのである。
老人福祉法と介護保険とでは介護施設が複雑に関連してくる。ここでは特別養護老人ホーム
を例にとる。特別養護老人ホームは老人福祉法で規定されている老人福祉施設である。即ち
介護保険がスタートする前から運営されていた施設である。施設の定義は、65才以上で身体・
精神上で著しい障害があるために、常時の介護が必要で、しかも居宅にて介護を受けることが
困難な人を入所させ、必要な援助を行うものである。介護保険スタート時、特別養護老人ホーム
が都道府県知事から介護保険適用の指定を受けて、介護老人福祉施設になった。これにより要
介護者が広く利用できるようになった。同じ老人福祉施設の養護老人ホームや有料老人ホームも
介護保険適用の指定を受けて、介護保険の特定施設となる。介護保険に指定されながら、老人
福祉法の通称を利用していることになる。
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更新来歴 追加 介護ニュースのぼやき2024.2025>>苦境の訪問介護>>
起稿 読む 2025.02.02
更新来歴 追加 介護ニュースのぼやき2024.2025>>介護保険の現在地>>
起稿 読む 2025.02.21
更新来歴 追加 介護ニュースのぼやき2024.2025>>要介護者の紹介事業>>
起稿 読む 2025.02.20
更新来歴 追加 介護ニュースのぼやき2024.2025>>CW資格経過措置で登録>>
起稿 読む 2025.06.15
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更新来歴 追加 手術後また手術>>術後経過・復帰> 掲載。 掲載日 2021.08.14
2021.08.14をもって投稿は終了しました。
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更新履歴 追加 オリーブの首飾りを登録 2020.01.05
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更新来歴 追加 リンゴ追分を登録 2025.06.30
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更新来歴 追加 デモ歌唱、演奏>>ハーモニカと歌声 2020.01.05